協会規約
岡山県美術家協会規約
1.名 称
本会は岡山県美術家協会と称し、事務所を岡山県岡山市北区西花尻638-4 一般社団法人 レン・ドウ内に置く。
2.目 的
本会は、岡山県内美術家の交流と親睦を図るとともに、美術を通じて本県文化の振興に寄与することを目的とする。
3.事 業
本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)岡山県美術家協会展の開催
(2)会員相互の情報交換
(3)美術振興に関する講習、講演等
(4)その他の目的を達成するために必要な事業
4.会 員
本会は、県内在住の美術家をもって、組織する。
本会の趣旨に賛同する賛助会員を組織することができる。
5.入 会
本会に加入を希望する者は、申込書に会員2名の推薦署名を添えて申し込むものとする。
6.退 会
(1)本会を退会しょうとする者は、退会申出書を提出しなければならない。
(2)会員が次のいずれかに該当するときは、資格を喪失するものとする。
ア 会費を2年間滞納した者
イ 本会の名誉を著しく傷つけた者
ウ 本会の名称を悪用した者
7.役 員
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 20名前後
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 監 事 2名
(7) 顧問を置くことができる。
8.役員の選出・指名
(1) 会長及び副会長は、理事会において会員の中から選出する。
(2) 理事及び監事、顧問は、理事会において会員の中から選出する。
(3) 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
(4) 事務局次長は、会員の中から会長が指名する。
(5) 理事会で選出、及び会長に指名された役員は、総会で承認を得ることとする。
9.役員の職務
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、本会の会務を分担し、執行する。
(4) 事務局長は、本会の庶務を司る。
(5) 事務局次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
(6) 監事は、本会の会計事務及び業務執行の状況を監査する。
(7) 顧問は、相談を受け、助言ができる。
10.役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
11.総 会
(1)総会の議決事項は、次のとおりとする。
ア 役員の承認
イ 事業計画
ウ 予算及び決算
エ 規約の改正、その他の重要事項
総会は、毎年1回開催するものとする。
(3)総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
12.理事会
(1) 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(2) 理事会の審議事項は次のとおりとする。
ア 総会提出議題
イ 会員の加入承認
ウ その他の重要事項
13.会 計
(1)本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2)本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
14.会 費
会員は、会費として年5,000円を納めなければならない。
15.その他
本規約に定めのない事項、その他の必要な事項は、理事会において定める。
付 則
この規約は、平成16年 4月10日 から施行する。
平成19年 7月 8日 改正
平成20年 5月25日 改正
平成23年 5月15日 改正
平成25年 1月20日 改正
平成26年 1月17日 改正