協会規約

岡山県美術家協会規約  
1.名 称
本会は岡山県美術家協会と称し、事務所を岡山県岡山市北区西花尻638-4 一般社団法人 レン・ドウ内に置く。

2.目 的
  本会は、岡山県内美術家の交流と親睦を図るとともに、美術を通じて本県文化の振興に寄与することを目的とする。

3.事 業
  本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)岡山県美術家協会展の開催
(2)会員相互の情報交換
(3)美術振興に関する講習、講演等
(4)その他の目的を達成するために必要な事業

4.会 員
  本会は、県内在住の美術家をもって、組織する。
  本会の趣旨に賛同する賛助会員を組織することができる。

5.入 会
  本会に加入を希望する者は、申込書に会員2名の推薦署名を添えて申し込むものとする。 

6.退 会
  (1)本会を退会しょうとする者は、退会申出書を提出しなければならない。
  (2)会員が次のいずれかに該当するときは、資格を喪失するものとする。
    ア 会費を2年間滞納した者
    イ 本会の名誉を著しく傷つけた者
    ウ 本会の名称を悪用した者

7.役 員
  本会に次の役員を置く。
(1) 会 長           1名
  (2) 副会長           2名
  (3) 理 事        20名前後
  (4) 事務局長          1名
  (5) 事務局次長         1名
  (6) 監 事           2名
  (7) 顧問を置くことができる。
8.役員の選出・指名
  (1) 会長及び副会長は、理事会において会員の中から選出する。
  (2) 理事及び監事、顧問は、理事会において会員の中から選出する。
  (3) 事務局長は、理事の中から会長が指名する。
  (4) 事務局次長は、会員の中から会長が指名する。
  (5) 理事会で選出、及び会長に指名された役員は、総会で承認を得ることとする。

9.役員の職務
  (1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  (2) 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  (3) 理事は、本会の会務を分担し、執行する。
  (4) 事務局長は、本会の庶務を司る。
  (5) 事務局次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
  (6) 監事は、本会の会計事務及び業務執行の状況を監査する。
  (7) 顧問は、相談を受け、助言ができる。

10.役員の任期
  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

11.総 会
  (1)総会の議決事項は、次のとおりとする。
    ア 役員の承認
    イ 事業計画
    ウ 予算及び決算
    エ 規約の改正、その他の重要事項
総会は、毎年1回開催するものとする。 
(3)総会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

12.理事会
  (1) 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 
  (2) 理事会の審議事項は次のとおりとする。
    ア 総会提出議題
    イ 会員の加入承認
    ウ その他の重要事項

13.会 計
  (1)本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 
  (2)本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

14.会 費
  会員は、会費として年5,000円を納めなければならない。 

15.その他
  本規約に定めのない事項、その他の必要な事項は、理事会において定める。 

     付 則
      この規約は、平成16年 4月10日 から施行する。
            平成19年 7月 8日   改正
            平成20年 5月25日   改正
            平成23年 5月15日   改正
            平成25年 1月20日   改正
            平成26年 1月17日   改正